旧宅の売買契約が延期になりました

ケイ
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 こんにちは、ケイです。
 以前、旧宅が売れそうですという記事をアルが書いていましたが、今回はその話の続きです。
旧宅が売れそうですはこちら

 購入希望者から隣地境界線の確認を求められていましたが特に問題はなかったので、不動産会社担当者さんに話を進めてもらい、昨日売買契約書にサインをすることになっていました。
 しかし、前日の金曜に担当者さんから契約延期の連絡がありました。理由は民法234条1項です。皆さんはこの法律をご存知ですか?アラフィフ夫婦は知らなかったのですが、建物を建てる際には隣地境界線から50cm以上の距離を保たなければならないと定められています。ただし、隣人同士が合意していれば建築しても問題ないそうです。
 アラフィフ夫婦の旧宅は隣地境界線から50cm離れていなかったので、もしそのせいでお隣さんが何らかの損害をうけた場合、損害賠償請求を求められる可能性があるそうです。
 旧宅は建築途中だった建売住宅を購入したのですが、全くそんなことは知らされていませんでしたし、お隣さんも全くそんな話はしていませんでした。おそらく両隣の家も境界線から50cm離れておらず近いため、境界に壁やフェンスは作らないという取り決めがあるというのは口頭で説明がありました。家を建ててから19年経っていますし、損害賠償請求をされることはまずないと思いますが、購入する方が心配するのは理解できます。隣人トラブルは絶対避けたいですもんね。

 という訳で、残念ながら売買契約は先延ばしになってしまいましたが、遅くとも年内に契約が済むことを期待しています。