不動産の譲渡所得税について調べてみた

ケイ
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 こんにちは、ケイです。
 先月、無事に旧宅を売却することが出来ました。
 旧宅の売却代金が全額入金されましたはこちら

 売却に伴い様々な費用がかかりました。例えば、不動産会社へ支払う仲介手数料、売買契約書の印紙税、所有権移転の登記費用などです。
 譲渡所得に対する税金(譲渡所得税)については、確定申告で手続きすることになります。

譲渡所得税

 不動産を購入した価格より高い価格で売却した場合、その売却益に税金がかかります。売却したことによって生じた所得を譲渡所得といい給与所得や事業所得は総合課税ですが、譲渡所得は分離課税となり、所得税と住民税が課税されます。
 不動産会社からもらった税金ガイドブックには以下のように記載されています。
 譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)
 譲渡収入金額=土地建物の譲渡代金+固定資産税と都市計画税の積算金
 取得費=土地建物の購入代金+取得に要した費用−建物の減価償却費
 ※分からない場合は概算法(譲渡収入金額×5%)で計算します。
 譲渡費用=売却するために直接かかった費用

 アラフィフ夫婦の場合、築19年の木造一戸建てを購入代金より数百万円高く譲渡しているため、この計算式に当てはめると譲渡所得が生じることになります。
 しかし、マイホームを売却した場合にはいくつかの特例があります。

3,000万円特別控除

 マイホームを売却し譲渡所得が生じた場合、譲渡所得から3,000万円まで控除できるという特例があります。アラフィフ夫婦の場合、これを利用すれば譲渡所得税は0円となるはずです。
 この手続きはネットでは出来ないようなので、直接確定申告会場へ行かなければなりません。最寄りの税務署は1月25日〜3月15日、合同会場は2月16日〜3月15日が確定申告の受付期間です。土日祝日に受付けているのは合同会場で、2月20日(日)と27日(日)だけです。面倒ではありますが、3,000万円特別控除の申告をしなければ課税されてしまいます。必要書類を準備し、出来れば2月中に済ませたいと思います。