こんにちはアルです。前回は退職後の医療保険について検討しましたが、今回は年金保険について考えてみます。
前回の医療保険を考えた記事はこちら
アルは来年3月末に退職する予定で、妻のケイは1年遅れて再来年の3月末で退職する予定です。
退職すると現在の厚生年金保険から切り替える必要があります。切り替え先はケイの扶養に入る、国民年金保険に入る、国民年金保険に入り保険料免除の申請をするの3つの選択肢があります。アルの場合、どれがお得なのか考えてみました。
ケイの扶養に入る
妻のケイは来年度も働き続けるので、アルが扶養に入ることができれば最もお得になります。アルは第3号被保険者となり国民年金保険料を支払う必要がないからです。支払う必要はありませんが、もらえる年金は払った時と同じ金額をもらうことができます。
しかし、扶養に入るためにはアルの見込み年収が130万円未満の必要があり、1月から3月までの給与と、受け取る予定の雇用保険の基本手当を考慮すると、130万円を超えてしまいます。雇用保険の基本手当は非課税ですが、社会保険の基準となる年収には含まれるためです。
健康保険料と国民年金保険料の合計が雇用保険の基本手当を上回るようであれば、雇用保険の基本手当をもらわずに扶養に入るという選択もあります。しかし、さすがにそこまで保険料が高くなることはなさそうなので扶養に入る選択肢はありません。
国民年金保険に加入する
自営業者や扶養されていない無職者などが入る年金保険です。保険料は2022年4月からは月額16,590円、最大2年分までまとめて払うことができ、まとめて払うと割引が受けられます。2年分の前払いで約15,000円程度の割引が受けられます。資金に余裕があるのなら是非利用したい制度ですね。
国民年金保険に入り保険料免除の申請をする
国民年金保険には保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の免除や納付猶予される制度があります。アルの場合、退職(失業)による特例免除が申請できそうです。申請が認められた場合、保険料が全額免除となりますが、受け取る年金の減額は通常の半分で済みます。国民年金保険は半分が税金で賄われているため、保険料が全額免除された場合でも税金分は受け取る年金額が増えていくわけです。
しかし、日本年金機構のHPをみていくと以下の記載がありました。
「配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。」
これを素直に読むとフルタイムで働いている配偶者(ケイ)がいると、保険料の免除は認められない可能性が高そうです。
まとめ
今回は退職後の年金保険について考えてみました。ケイの扶養に入れないので国民年金保険料を全額支払うか、退職による特例免除を申請するかの2択となりました。しかし、退職による特例免除は配偶者であるケイの所得がしっかりとあるので、認められる可能性は低いと思います。試しに申請はしてみようと思いますが、おそらく全額保険料を納付することになると思います。